自己破産、個人再生、任意整理のデメリットの共通点と相違点
- nisimura-h
- 1月7日
- 読了時間: 2分
更新日:1月17日
【共通点】
手続き終了後の将来の生活に与えるデメリットとしては、いずれも信用情報に登録され7年間程度はクレジットカードを作ったり利用したり保証人になったりするのが難しくなることがあります。逆に言えばいずれの手続きでも将来の生活に与えるデメリットはそれだけしかないと言えるかもしれません。
親族の将来の生活に与える影響はいずれの手続きでもほとんどないと言っていいと思います。
【相違点】
第三者に知られる可能性は任意整理が一番低く、自己破産、個人再生はいずれも官報に2度掲載されることから第三者に知られる可能性があります。
同居の親族に知られる可能性も第三者の場合と同じですが、個人再生の場合同居者の収入関係等の書類が原則必要となる場合が多いので、同居の親族に手続きについては内緒で収集するのが難しい場合があるでしょう。また、自己破産でも管財人がつくケースでは破産者宛ての郵便物が全て管財人に配達されることになるので同居の親族が不審に思うこともあるでしょう。
勤務先に知られる可能性は、自己破産と個人再生において退職金関係の書類が原則必要となる場合が多いので、会社に何らかの協力をお願いしなければならない場合に手続きについて話さずにお願いする際の難しさがあるでしょう。
その他自己破産の場合には破産決定から免責決定の確定までの間、一定の資格が制限されるというデメリットがあります。警備員など一定の資格はその間当然に資格が使用できなくなります。生命保険外交員の資格はその間新たに資格を取得することはできませんが、既に資格を持っている場合には当然に仕事ができなくなるものではありません。保険会社が登録取消し等の手続きをとると仕事ができなくなります。自分の仕事はどうなのか弁護士に相談する前に自分でも調べておいて下さい。
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